所得隠しで脱税したとして、法人税法違反罪に問われた横浜市都筑区の不動産会社「光律」経営、韓国籍の被告(44)、横浜市中区在住=の判決で、横浜地裁(久我泰博裁判長)は27日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。
久我裁判長は「母親を経済的に楽にさせたいなどの動機に酌量の余地はないが、現在まで税務署に(脱税した
)法人税を納めた」と述べ、法人としての同社には罰金1千万円(求刑罰金1200万円)を宣告した。
判決によると、同被告は姉と共謀、2005年4月から約1年間で不動産売却による所得を隠し、確定申告せずに約3800万円を脱税した。
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引用元:ff14 rmt
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